ラベル 宅建受験 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 宅建受験 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

【3年ぶり】宅建受験してきました【複数回受験】






1.令和6年度 宅建試験





とても久しぶりのブログ更新ですが。。。また、久しぶりに宅建試験を今年受けてきました。



元々、今年も受けるつもりはなかったのですが、家族が今年から受けるという話になり、一緒に私も勉強を再開することになりました。


一昨年は、ぎりぎり郵送で受験申込したもののの欠席、昨年は、勉強を全く進めることができなかったため申込もしませんでした。


やはり、難しい試験ですので、様々な理由で当日に欠席される方も多いようですね。




2.今年の手ごたえ




やはり、いつものことですが、私の場合、スタートまで時間がかかり、また、スタート後もエンジンがなかなかかからず、バタバタで当日を迎えました。





宅建業法は、それなりにできたように思うのですが、他が、全くわかりません・・ね。
そうです。また、自己採点をしてないのであります。




もう少し時間をおいてから、自己採点をしたいと思います。



がんばります。。。(^^ゞ



にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村



【1問1答】権利関係・その他5 農地法(補足)【宅建 超カンタンまとめ】








1.農地法




農地法の適用される農地とは、耕作の用に供される土地で、休耕地も農地です。



登記簿上の地目には、関係なく、農地であるかは土地の現況により決定します。



農地・採草放牧地の賃貸借の存続期間は50年が上限です。



これらの賃貸借は登記なしで、引き渡しがあれば、その後、所有権者となった第三者に対抗できます。




2.3条・4条・5条 



農地の所有権移転(3条)には、農業委員会の許可が必要です。



また、競売の場合にも農業委員会の許可が必要です。



相続や、農事調停、土地収用法などによる権利移転は、許可は不要です。



農地の転用規制(4条)には、都道府県知事(指定市町村の場合は、その長)の許可が必要です。




土地区画整理事業や、土地収用法などにより転用の場合は、許可は不要です



市街化区域内の農地を、転用のためあらかじめ農業委員会に届出の場合も許可は不要です。



耕作事業を行う者が、2a未満の農地を農業用施設に転用も許可不要です。



農地法(5条)は、転用目的の権利移動規制です。



転用目的で農地の所有の移転には、都道府県知事(指定市町村の場合は、その長)の許可が必要です。



但し、採草放牧地を農地に転用する目的で所有権の移転等を行うには農業委員会の許可でOKです。



市街化区域内の農地を、予め農業委員会に届出し、転用目的で権利を取得する場合も許可不要です。



また、必要な許可を受けずに行った行為は効力を生じません。


H24~H25 本試験より


〇 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。



〇 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。



先週は、私の家にも受験票が届きました。



私は農業法も苦手なので、まとめなおしました。


改めてラストスパートがんばります。




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】権利関係4 区分所有法【宅建 超カンタンまとめ】








1.区分所有法




区分所有法は、マンションなど一つの不動産を複数人が個別に所有し、通路など共有部分を調整するために作られた法律です。



共有部分には、法定共有部分と規約共有部分があります。



法定共有部分は、区分所有者全員で所有し、規約によって占有部分にすることはできません。



2.管理者と集会・規約



(規約に別段の定めがない限り)、管理者は、集団の決議によって選任または解任されます。


管理者は、年に1回以上集会を収集し、決議を行います。




集会の招集手続きは、区分所有者全員の同意があれば省略できます。



議決権は、書面または代理人によって行使できますが、規約か集団の決議があれば書面に代えて電磁的方法(電子メールなど)によることができます。



集団の決議や規約の効力は、占有者や、包括・特定承継人にも及びます。




そして、建替えの決議は、区分所有者の4/5以上の集会の決議が必要です。



H26 本試験より


〇 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。



〇 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共有部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。



〇 管理者が規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万以下の過料に処せられる。


10月に入り、10月20日(日)の試験まで、もう3週間をきりました。



私も、ラストスパートがんばります。




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】権利関係3 不動産登記法【宅建 超カンタンまとめ】







1.不動産登記法




不動産登記法は、表示に関する登記と、権利に関する登記の2つがあります。




表示に関する登記は、不動産の状態(所在、地目、地積、構造など)を公示し不動産を特定するものになります。



権利に関する登記は、不動産が売られたり、抵当権が設定される等で権利の変動があった時に記録し公示します。



権利に関する登記は、第三者に対抗するために行われ、優劣は登記の時期の先後(順位)によにより判断されます。




2.仮登記





あらかじめ本登記の順位を保全するために、あらかじめ行われる登記が仮登記です。



手続き上または実体上の要件を備えていない予備的な手続きのため仮登記には対抗要件はないです。




しかし、本登記が行われた際には、仮登記の順位で本登記がなされます。




仮登記義務者の承諾を得て、仮登記権利者が単独で行うか、裁判所の処分を得て仮登記権利者が単独で行うことが通常です。




また、仮登記権利者と仮登記義務者により、仮登記は共同でなされることもあります。




H26 本試験より


〇 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題表記を申請しなければならない。






〇 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。






〇 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる



少し、お休みする予定が、少し長くなってしまいましたm(__)m




もう、週明け火曜日から10月なので焦り気味ですが頑張ります。






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】権利関係2 被保佐人・被補助人【宅建 超カンタンまとめ】













1.被保佐人とは




被保佐人は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分であるものとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けたものです。




原則として、被保佐人は、不動産の売買など法律で定められた重要な行為を行う場合は、保佐人の同意、または家庭裁判所の許可が必要です。



もし、同意を得ずに契約等をした場合、取消権者は追認することができ、追認をすると取消すことはできなくなります。



また、日用品の購入やそのほか日常生活に関する行為は、同意は不要です。




2.被補助人



被補助人は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分であるものとして家庭裁判所の補助開始の審判を受けたものです。



本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求により審判をすることができます。



本人以外のものの請求で審判を開始するときは本人の同意が必要です。




補助人が同意や家庭裁判所の許可が必要な行為を、同意や許可を得ずにした場合、取消すことができます。



取消権者は追認することもできますが、追認すると取消はできなくなります。



また、被補助人は補助人の同意がないと取消すことはできません。





H28 本試験より


〇 被補助人が補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせたこときは、被補助人は当該行為を取り消すことはできない。



来週まで少し、更新をお休みする予定ですm(__)m






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】権利関係1 未成年者・成年被後見人【宅建 超カンタンまとめ】









1.未成年者とは




未成年者は、20歳未満の者をいいますが、婚姻した場合は成年者と同様とみなされます。



原則として、未成年者が法律行為を行う場合は、法定代理人の同意が必要です。


もし、同意を得ずに契約等をした場合、取消権者は追認することができ、追認をすると取消すことはできなくなります。



また、単に権利を得たり義務をまたは義務を免れる法律行為等については、法定代理人の同意は不要です。




2.成年被後見人



精神上の障害により、事理を弁識する能力に欠く常況にあるものとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者を成年被後見人といいます。



本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により審判をすることができます。




原則として、成年被後見人が行った契約は、本人または成年後見人等が取消すことができます。


成年後見人は、追認することもでき、追認をすると取消すことはできなくなります。



また、日用品の購入やそのほか日常生活に関する行為は取消すことはできません。





H25・H20 本試験より


〇 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出のない未成年の子CとDが相続にとなった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない場合無効である。



〇 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。


次回は、被保佐人、被補助人の予定です(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】法令上の制限・(そのほか)10 贈与税【宅建 超カンタンまとめ】












1.贈与税とは




個人から財産をもらった時に課税される税金が贈与税です。



暦年課税相続時精算課税の2つの課税方法があります。



贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間の贈与額から基礎控除(110万円)を差し引いた残りの額に課税されます。



これを、暦年課税といいます。



また、住宅取得資金に際して贈与の場合には、相続時精算課税制度または、相続時精算課税制度のどちらかの選択することができます。



この制度により、直系尊属による祖父母、両親からの住宅資金の贈与の場合、一定の金額が非課税となる場合があります。




2.贈与税の出題



宅建試験では、直近の贈与税の出題はH27年に出題があったようですね(^^ゞ



こちらも、また、そろそろ今年?出題されますでしょうか?



また、こちらも私はちょっと山をはって勉強してみようかなと思います(^^ゞ





H27 本試験より

※「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する記述
〇 贈与者が住宅取得資金を贈与した年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例を受けることができる。




明日からは、権利関係の予定です(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】法令上の制限・(そのほか)9 印紙税【宅建 超カンタンまとめ】











1.印紙税とは




印紙税は、所定の課税文書を作成したときに、その文書の作成者は課税文書の税額に応じて印紙を貼り付け納付します。



課税文書は、土地の賃貸借契約書、請負契約書、不動産譲渡契約書などです。



非課税文書は、建物の賃貸借契約書、営業に関しない金銭の受取書などとなっています。



贈与契約、土地の賃貸借契約、契約金額を減少させる契約書などは、記載金額のないものとして印紙税が課せられます。




2.印紙税の出題



宅建試験では、直近の印紙税の出題はH28年に出題が最後のようですね(^^ゞ



その前が、H25年~H23の出題されていますし、また、そろそろ出題されますでしょうか?



税金からの出題は計2問ですので、私はちょっと山をはって勉強してみようかなと思います(^^ゞ





H25・H28 本試験より


〇 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡契約4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。



〇 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。



明日は贈与税(その他)の予定です(^^ゞ




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】法令上の制限・(そのほか)8 土地区画整理法【宅建 超カンタンまとめ】











1.土地区画整理法




土地区画整理法は、宅地の利用増進と公共施設の整備改善を目的として昭和29年に制定されました。



土地区画整理事業は、事業は未整備な区域を地権者から少しずつ土地を提供してもらい(減歩)おこないます。



この事業により、宅地は換地(再配置)され、公共用地に供されなかった土地は保留地として定められます。





2.換地処分



換地処分は、土地区画整理事業により、従前の土地を新しい土地に換えることをいいます。



原則として、施行者は、土地区画整理事業が完了した後、遅滞なく、換地処分を行う必要があります。



事業計画の認可の公告日から換地処分の公告日まで、事業施行の障害となるおそれのある建築や造成等は、原則として知事(または市長・大臣)の許可が必要です。





H27 本試験より


〇 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分の公告があった翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存する。



〇 土地区画事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属します。



明日は印紙税(その他)の予定です(^^ゞ




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村

【1問1答】法令上の制限・(そのほか)7 宅地造成等規制法【宅建 超カンタンまとめ】










1.宅地造成等規制法(許可制)




宅地以外の土地を宅地にすること、または、宅地の土地の形質を変更することを宅地造成といいます。



宅地造成等規制法は、造成に伴う危険を防ぐための法律です。



(1) 切土 高さ2m以上を超える崖ができるもの
(2) 盛土 高さ1m以上を超える崖ができるもの
(3) 切土と盛土を同時にする場合 盛土に高さ1m以下の崖、切土と盛土の合計で高さ2mを超える崖ができるもの
(4) 上記のいずれかにも該当しない場合 切土または盛土をす土地の面積が500平米を超えるもの



原則として、その規模が上記(1)~(4)に該当する場合、造成主は宅地造成工事に着手する前に、都道府県知事(政令指定都市等はその長)に許可を受ける必要があります。





2.宅地造成等規制法(届出制)



指定区域に指定された時に、宅地造成工事をしている場合は、指定後21日以内に届出が必要です。



また、宅地以外の土地を宅地に転用した時は、転用後14日以内に届出が必要です。



高さ2mを超える擁壁、排水施設、地滑り防止杭等の全部または一部の除却工事をした時は、工事着手の後14日前に届出が必要です。



(届出は許可を受けた場合等を除きます。)




H26・H28 本試験より


〇 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。



〇 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。



もう9月ですね・・・ラストスパートがんばります(^^ゞ




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 6 国土利用計画法【宅建 超カンタンまとめ】









1.国土利用計画法



国土利用計画法は、土地取引をチェックするための届出制です。



届出は事後届出制か事前届出制があり、契約締結の前、または後に知事に届け出ます。



届出義務違反の場合は、契約は有効ですが罰則があります。



また、勧告に従わないときは、知事は勧告内容を公表できますが、契約は有効で罰則はありません。




2.事後届出制



事後届出制の主な目的は、適正な土地利用です。


契約後、2週間以内に権利取得者が届け出の義務があります。



審査事項は、利用目的ですが、取引対価の届出も必要です。



届出が必要な面積は、市街化区域は2,000平米以上、



その他の都市計画区域内は5,000平米以上、都市計画区域外は、10,000平米以上です。




3.事前届出制





事前届出制の主な目的は、適正な土地利用と地価の抑制です。



届出の義務者は両当事者で、届出後、6週間以内に勧告・不勧告の通知がされます。



その通知があるまでは契約締結は不可となっています。



審査事項は、利用目的と、予定対価です。



届出が必要な面積は、市街化区域は2,000平米以上、



その他の都市計画区域内は5,000平米以上、都市計画区域外は、10,000平米以上です。



H28・H30 本試験より


〇 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。



〇 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わない時は、甲県知事は、その旨の内容を公表することができる。



8月もラスト1日ですね・・・がんばります(^^ゞ




にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 5 農地法【宅建 超カンタンまとめ】











1.農地法




農地法は、昭和27年に制定され、平成21年には、法人が農業に参入しやすくなる等の抜本的な改正がされました。



農地法3条(権利移動)、4条(転用)、5条(転用目的権利移動)が重要事項説明書に記載が必要です。





2.農地法の規制



農地・採草放牧地の権利移動(3条)は、農業委員会の許可が必要です。



農地の転用(4条)は、都道府県知事(特定市町村の区域内は指定市町村長)の許可が必要です。



農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)は、都道府県知事(特定市町村の区域内は指定市町村長)の許可が必要です。




H26~H29 本試験より


〇 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。



〇 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。



〇 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない



〇 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。



8月も残りわずかですね・・・がんばります(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 4 建蔽率・容積率【宅建 超カンタンまとめ】








1.建蔽率




建蔽率は、敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合です。


建築面積/敷地面積×100=建蔽率(%)



商業地域の建蔽率は、法律(都市計画ではなく)で80%と決められています。



防火地域内の建蔽率が80%の耐火建築物は建蔽率の規制がなくなります。




2.容積率




容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。



延べ面積/敷地面積×100=容積率(%)



もし、容積率が150%の場合は、敷地面積の1.5倍の延べ面積まで建築することができます。



容積率(建蔽率と同様に)用途地域ごとに(都市計画で)制限があります。



H20 本試験より


〇 建ぺい率が限度80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。



〇 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。



そろそろ模擬試験の申込検討もですね・・・がんばります(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 3 建築確認【宅建 超カンタンまとめ】











建築基準法には、周囲の環境や住民との調和を図る集団規定と、個々の建物を対象とする単体規定があります。



原則として集団規定は、都市計画区域・準都市計画区域に適用です。



本日、8/27(火)は、「建築確認」です。



ある一定の地域や建物を建てる場合には、事前にその設計図を確認し、適法かどうか確認する手続きのことを建築確認といいます。



大規模な建築物の場合は、建築確認が必要になります。



例外として、都市計画区域や準都市計画区域、防火地域や準防火区域は、大規模でない新築や増改築等する場合も建築確認が必要です。



建築主は、工事に着手する前に、申請書を提出し建築主事から確認済証の交付を受ける必要があります。



建築主事は受理した日から7日以内、または35日以内(大規模な建築物)、審査をし問題がなければ申請者に確認済証を交付します。





H27 本試験より


〇 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。



〇 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。



〇 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築しようとする場合、建築確認が必要である。





8月も残り1週間になり・・・がんばります(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 2 開発許可【宅建 超カンタンまとめ】













本日、8/26(月)は、「開発許可」です。



原則として、開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。



例外となる開発には、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等があります。



市街化区域の1,000平米未満のミニ開発も許可は不要です。



市街化区域外で農業、漁業、林業の用に供する一定の建築物や、これらの業を営む者の居住用の建築物を建築するための開発も許可は不要です。



また、市街化調整区域内の、農林水産物の加工、貯蔵に必要な建物を建築するための開発は許可を得て行うことができます。





H26 本試験より


〇 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為(は、開発許可が必要です)


〇 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為(は、開発許可が必要です)





明日は、「建築基準法」の予定です(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 都市計画【宅建 超カンタンまとめ】













今日(8/25)から、「法令上の制限」を超カンタンまとめします。



全ての都市計画区域について都道府県は、都市計画区域の整備や開発および保全の定めなければなりません。



都市計画区域に計画的な市街化を図る必要がある場合は、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めることができます。



区域区分を定めることは大都市等は義務となっています。



準都市計画区域には区域区分は定めることはできません。



H26 本試験より


〇 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。



〇 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。




〇 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。




今後の予定としては、9月から「権利関係」を考えています(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法10 登録基準【1問1答】












本日は8/24(土)、「登録基準」です。



宅地建物取引士試験に合格した者は、都道府県知事(受験地)に資格登録することができます。



また、登録には2年以上の実務経験か、登録実務講習修了者であることが必要です。



成年後見人、被保佐人、破産者等は、免許を受けることができません。



そのほか、禁固以上の刑に処せられたもの等は、刑の執行終了から5年経過前、または猶予期間終了前に登録ができないことは宅建業者の免許基準と共通になります





H29 本試験より


〇 宅地建物取引士試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。




〇 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表者する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。



まだまだ学ぶべきことはたくさんあるのですが、明日からは、「法令上の制限」をまとめます(^^ゞ





にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法9 免許基準【1問1答】








本日は8/23(金)、「免許基準」です。



免許を受けられない事由が免許基準(免許欠格事由)です。



成年後見人、被保佐人、破産者等は、免許を受けることができません。



そのほか、禁固以上の刑に処せられたもの等は、刑の執行終了から5年経過前、または猶予期間終了前には免許を受けることができません。



また、事務所に法定数(5人に1人以上)の専任の成年者の宅建取引士がいない場合も免許は受けることはできません。




H27 本試験より


〇 A社は、不正手段により免許を取得したことよる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年間を経過しなければ、免許を受けることができない。




〇 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。




〇 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。



明日は、宅地建物取引士の登録基準(登録欠格事由)についてまとめます(^^ゞ





にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法8 広告規制【1問1答】









本日は8/22(木)、「広告規制」です。



集客のために、おおげさであったり嘘偽りのある誇大広告は禁止されています。



対象となる広告は種類を問わないため、インターネット広告も対象になります。



もし、契約等に至らなかったとしても誇大広告は指示処分や業務停止処分等の処罰の対象になります。



誇大広告で特に情状が重い場合には、免許の取消処分・6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。



また、全ての取引態様において、開発許可や建築確認の処分後でないとの広告を開始することができない制限があります。



広告開始時期の制限に違反すると監督処分(指示処分)を受けますが、刑事罰はありません。




H27~H28 本試験より


〇 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。



〇 宅地建物取引業者Aは、宅地の造成にあたり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。



まだ、まとめを始めたばかりですが、試験日も迫っていますし、今週中に「宅建業法」を一度、切り上げ終了させたいと考えています(^^ゞ





にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村


【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法7 監督処分【本試験2月前】







本日は、8/21(水)本試験の2か月前になりましたね。



昨日、協会より葉書が届き、受験票かと思ってしまいましたが、受験地決定の知らせでした。



気持ちをまた新たに勉強を頑張りたいと思います。



宅建業者取引士に科せられるペナルティーが監督処分です。



監督処分には行政機関(知事など)が行う監督処分と、裁判所が行う罰則があります。



宅建業者に対するペナルティーは、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3つがあります。



指示処分と業務停止処分は免許権者と業務地の管轄の都道府県知事ですが、免許取消は免許権者のみです。



また、取引士は、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分の3つです。



指示処分と事務禁止処分は、免許権者と行為地の管轄の都道府県知事ですが、登録消除は登録を行った都道府県知事のみです。





H26 本試験より

〇 宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。



〇 宅建業者B(甲県知事免許)が法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内板を設置し、業務を行っていたが、当該案内所について法第31条の3第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。



〇 宅建業者C(甲県知事免許)の事務所所在地を確認できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村