1.土地区画整理法
土地区画整理法は、宅地の利用増進と公共施設の整備改善を目的として昭和29年に制定されました。
土地区画整理事業は、事業は未整備な区域を地権者から少しずつ土地を提供してもらい(減歩)おこないます。
この事業により、宅地は換地(再配置)され、公共用地に供されなかった土地は保留地として定められます。
2.換地処分
換地処分は、土地区画整理事業により、従前の土地を新しい土地に換えることをいいます。
原則として、施行者は、土地区画整理事業が完了した後、遅滞なく、換地処分を行う必要があります。
事業計画の認可の公告日から換地処分の公告日まで、事業施行の障害となるおそれのある建築や造成等は、原則として知事(または市長・大臣)の許可が必要です。
(H27 本試験より)
〇 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分の公告があった翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存する。
〇 土地区画事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属します。
明日は印紙税(その他)の予定です(^^ゞ
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