【1問1答】法令上の制限・(そのほか)10 贈与税【宅建 超カンタンまとめ】












1.贈与税とは




個人から財産をもらった時に課税される税金が贈与税です。



暦年課税相続時精算課税の2つの課税方法があります。



贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間の贈与額から基礎控除(110万円)を差し引いた残りの額に課税されます。



これを、暦年課税といいます。



また、住宅取得資金に際して贈与の場合には、相続時精算課税制度または、相続時精算課税制度のどちらかの選択することができます。



この制度により、直系尊属による祖父母、両親からの住宅資金の贈与の場合、一定の金額が非課税となる場合があります。




2.贈与税の出題



宅建試験では、直近の贈与税の出題はH27年に出題があったようですね(^^ゞ



こちらも、また、そろそろ今年?出題されますでしょうか?



また、こちらも私はちょっと山をはって勉強してみようかなと思います(^^ゞ





H27 本試験より

※「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する記述
〇 贈与者が住宅取得資金を贈与した年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例を受けることができる。




明日からは、権利関係の予定です(^^ゞ






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