1.未成年者とは
未成年者は、20歳未満の者をいいますが、婚姻した場合は成年者と同様とみなされます。
原則として、未成年者が法律行為を行う場合は、法定代理人の同意が必要です。
もし、同意を得ずに契約等をした場合、取消権者は追認することができ、追認をすると取消すことはできなくなります。
また、単に権利を得たり義務をまたは義務を免れる法律行為等については、法定代理人の同意は不要です。
2.成年被後見人
精神上の障害により、事理を弁識する能力に欠く常況にあるものとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者を成年被後見人といいます。
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により審判をすることができます。
原則として、成年被後見人が行った契約は、本人または成年後見人等が取消すことができます。
成年後見人は、追認することもでき、追認をすると取消すことはできなくなります。
また、日用品の購入やそのほか日常生活に関する行為は取消すことはできません。
(H25・H20 本試験より)
〇 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出のない未成年の子CとDが相続にとなった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない場合無効である。
〇 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
次回は、被保佐人、被補助人の予定です(^^ゞ
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