【1問1答】権利関係2 被保佐人・被補助人【宅建 超カンタンまとめ】













1.被保佐人とは




被保佐人は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分であるものとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けたものです。




原則として、被保佐人は、不動産の売買など法律で定められた重要な行為を行う場合は、保佐人の同意、または家庭裁判所の許可が必要です。



もし、同意を得ずに契約等をした場合、取消権者は追認することができ、追認をすると取消すことはできなくなります。



また、日用品の購入やそのほか日常生活に関する行為は、同意は不要です。




2.被補助人



被補助人は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分であるものとして家庭裁判所の補助開始の審判を受けたものです。



本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求により審判をすることができます。



本人以外のものの請求で審判を開始するときは本人の同意が必要です。




補助人が同意や家庭裁判所の許可が必要な行為を、同意や許可を得ずにした場合、取消すことができます。



取消権者は追認することもできますが、追認すると取消はできなくなります。



また、被補助人は補助人の同意がないと取消すことはできません。





H28 本試験より


〇 被補助人が補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせたこときは、被補助人は当該行為を取り消すことはできない。



来週まで少し、更新をお休みする予定ですm(__)m






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