【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法10 登録基準【1問1答】












本日は8/24(土)、「登録基準」です。



宅地建物取引士試験に合格した者は、都道府県知事(受験地)に資格登録することができます。



また、登録には2年以上の実務経験か、登録実務講習修了者であることが必要です。



成年後見人、被保佐人、破産者等は、免許を受けることができません。



そのほか、禁固以上の刑に処せられたもの等は、刑の執行終了から5年経過前、または猶予期間終了前に登録ができないことは宅建業者の免許基準と共通になります





H29 本試験より


〇 宅地建物取引士試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。




〇 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表者する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。



まだまだ学ぶべきことはたくさんあるのですが、明日からは、「法令上の制限」をまとめます(^^ゞ





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