【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法7 監督処分【本試験2月前】







本日は、8/21(水)本試験の2か月前になりましたね。



昨日、協会より葉書が届き、受験票かと思ってしまいましたが、受験地決定の知らせでした。



気持ちをまた新たに勉強を頑張りたいと思います。



宅建業者取引士に科せられるペナルティーが監督処分です。



監督処分には行政機関(知事など)が行う監督処分と、裁判所が行う罰則があります。



宅建業者に対するペナルティーは、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3つがあります。



指示処分と業務停止処分は免許権者と業務地の管轄の都道府県知事ですが、免許取消は免許権者のみです。



また、取引士は、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分の3つです。



指示処分と事務禁止処分は、免許権者と行為地の管轄の都道府県知事ですが、登録消除は登録を行った都道府県知事のみです。





H26 本試験より

〇 宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。



〇 宅建業者B(甲県知事免許)が法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内板を設置し、業務を行っていたが、当該案内所について法第31条の3第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。



〇 宅建業者C(甲県知事免許)の事務所所在地を確認できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。






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