1.区分所有法
区分所有法は、マンションなど一つの不動産を複数人が個別に所有し、通路など共有部分を調整するために作られた法律です。
共有部分には、法定共有部分と規約共有部分があります。
法定共有部分は、区分所有者全員で所有し、規約によって占有部分にすることはできません。
2.管理者と集会・規約
(規約に別段の定めがない限り)、管理者は、集団の決議によって選任または解任されます。
管理者は、年に1回以上集会を収集し、決議を行います。
集会の招集手続きは、区分所有者全員の同意があれば省略できます。
議決権は、書面または代理人によって行使できますが、規約か集団の決議があれば書面に代えて電磁的方法(電子メールなど)によることができます。
集団の決議や規約の効力は、占有者や、包括・特定承継人にも及びます。
そして、建替えの決議は、区分所有者の4/5以上の集会の決議が必要です。
(H26 本試験より)
〇 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
〇 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共有部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
〇 管理者が規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万以下の過料に処せられる。
10月に入り、10月20日(日)の試験まで、もう3週間をきりました。
私も、ラストスパートがんばります。
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