【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法9 免許基準【1問1答】








本日は8/23(金)、「免許基準」です。



免許を受けられない事由が免許基準(免許欠格事由)です。



成年後見人、被保佐人、破産者等は、免許を受けることができません。



そのほか、禁固以上の刑に処せられたもの等は、刑の執行終了から5年経過前、または猶予期間終了前には免許を受けることができません。



また、事務所に法定数(5人に1人以上)の専任の成年者の宅建取引士がいない場合も免許は受けることはできません。




H27 本試験より


〇 A社は、不正手段により免許を取得したことよる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年間を経過しなければ、免許を受けることができない。




〇 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。




〇 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。



明日は、宅地建物取引士の登録基準(登録欠格事由)についてまとめます(^^ゞ





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