1.農地法
農地法は、昭和27年に制定され、平成21年には、法人が農業に参入しやすくなる等の抜本的な改正がされました。
農地法3条(権利移動)、4条(転用)、5条(転用目的権利移動)が重要事項説明書に記載が必要です。
2.農地法の規制
農地・採草放牧地の権利移動(3条)は、農業委員会の許可が必要です。
農地の転用(4条)は、都道府県知事(特定市町村の区域内は指定市町村長)の許可が必要です。
農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)は、都道府県知事(特定市町村の区域内は指定市町村長)の許可が必要です。
(H26~H29 本試験より)
〇 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
〇 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
〇 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
〇 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
8月も残りわずかですね・・・がんばります(^^ゞ
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