【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 2 開発許可【宅建 超カンタンまとめ】













本日、8/26(月)は、「開発許可」です。



原則として、開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。



例外となる開発には、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等があります。



市街化区域の1,000平米未満のミニ開発も許可は不要です。



市街化区域外で農業、漁業、林業の用に供する一定の建築物や、これらの業を営む者の居住用の建築物を建築するための開発も許可は不要です。



また、市街化調整区域内の、農林水産物の加工、貯蔵に必要な建物を建築するための開発は許可を得て行うことができます。





H26 本試験より


〇 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為(は、開発許可が必要です)


〇 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為(は、開発許可が必要です)





明日は、「建築基準法」の予定です(^^ゞ






にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村