今日(8/25)から、「法令上の制限」を超カンタンまとめします。
全ての都市計画区域について都道府県は、都市計画区域の整備や開発および保全の定めなければなりません。
都市計画区域に計画的な市街化を図る必要がある場合は、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めることができます。
区域区分を定めることは大都市等は義務となっています。
準都市計画区域には区域区分は定めることはできません。
(H26 本試験より)
〇 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
〇 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
〇 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
今後の予定としては、9月から「権利関係」を考えています(^^ゞ
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