【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 4 建蔽率・容積率【宅建 超カンタンまとめ】








1.建蔽率




建蔽率は、敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合です。


建築面積/敷地面積×100=建蔽率(%)



商業地域の建蔽率は、法律(都市計画ではなく)で80%と決められています。



防火地域内の建蔽率が80%の耐火建築物は建蔽率の規制がなくなります。




2.容積率




容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。



延べ面積/敷地面積×100=容積率(%)



もし、容積率が150%の場合は、敷地面積の1.5倍の延べ面積まで建築することができます。



容積率(建蔽率と同様に)用途地域ごとに(都市計画で)制限があります。



H20 本試験より


〇 建ぺい率が限度80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。



〇 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。



そろそろ模擬試験の申込検討もですね・・・がんばります(^^ゞ






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