【1問1答】法令上の制限・(そのほか) 3 建築確認【宅建 超カンタンまとめ】











建築基準法には、周囲の環境や住民との調和を図る集団規定と、個々の建物を対象とする単体規定があります。



原則として集団規定は、都市計画区域・準都市計画区域に適用です。



本日、8/27(火)は、「建築確認」です。



ある一定の地域や建物を建てる場合には、事前にその設計図を確認し、適法かどうか確認する手続きのことを建築確認といいます。



大規模な建築物の場合は、建築確認が必要になります。



例外として、都市計画区域や準都市計画区域、防火地域や準防火区域は、大規模でない新築や増改築等する場合も建築確認が必要です。



建築主は、工事に着手する前に、申請書を提出し建築主事から確認済証の交付を受ける必要があります。



建築主事は受理した日から7日以内、または35日以内(大規模な建築物)、審査をし問題がなければ申請者に確認済証を交付します。





H27 本試験より


〇 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。



〇 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。



〇 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築しようとする場合、建築確認が必要である。





8月も残り1週間になり・・・がんばります(^^ゞ






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