【1問1答】法令上の制限・(そのほか)9 印紙税【宅建 超カンタンまとめ】











1.印紙税とは




印紙税は、所定の課税文書を作成したときに、その文書の作成者は課税文書の税額に応じて印紙を貼り付け納付します。



課税文書は、土地の賃貸借契約書、請負契約書、不動産譲渡契約書などです。



非課税文書は、建物の賃貸借契約書、営業に関しない金銭の受取書などとなっています。



贈与契約、土地の賃貸借契約、契約金額を減少させる契約書などは、記載金額のないものとして印紙税が課せられます。




2.印紙税の出題



宅建試験では、直近の印紙税の出題はH28年に出題が最後のようですね(^^ゞ



その前が、H25年~H23の出題されていますし、また、そろそろ出題されますでしょうか?



税金からの出題は計2問ですので、私はちょっと山をはって勉強してみようかなと思います(^^ゞ





H25・H28 本試験より


〇 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡契約4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。



〇 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。



明日は贈与税(その他)の予定です(^^ゞ




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