1.不動産登記法
不動産登記法は、表示に関する登記と、権利に関する登記の2つがあります。
表示に関する登記は、不動産の状態(所在、地目、地積、構造など)を公示し不動産を特定するものになります。
権利に関する登記は、不動産が売られたり、抵当権が設定される等で権利の変動があった時に記録し公示します。
権利に関する登記は、第三者に対抗するために行われ、優劣は登記の時期の先後(順位)によにより判断されます。
2.仮登記
あらかじめ本登記の順位を保全するために、あらかじめ行われる登記が仮登記です。
手続き上または実体上の要件を備えていない予備的な手続きのため仮登記には対抗要件はないです。
しかし、本登記が行われた際には、仮登記の順位で本登記がなされます。
仮登記義務者の承諾を得て、仮登記権利者が単独で行うか、裁判所の処分を得て仮登記権利者が単独で行うことが通常です。
また、仮登記権利者と仮登記義務者により、仮登記は共同でなされることもあります。
(H26 本試験より)
〇 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題表記を申請しなければならない。
〇 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
〇 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
少し、お休みする予定が、少し長くなってしまいましたm(__)m
もう、週明け火曜日から10月なので焦り気味ですが頑張ります。
(H26 本試験より)
〇 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題表記を申請しなければならない。
〇 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
〇 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
少し、お休みする予定が、少し長くなってしまいましたm(__)m
もう、週明け火曜日から10月なので焦り気味ですが頑張ります。
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