1.国土利用計画法
国土利用計画法は、土地取引をチェックするための届出制です。
届出は事後届出制か事前届出制があり、契約締結の前、または後に知事に届け出ます。
届出義務違反の場合は、契約は有効ですが罰則があります。
また、勧告に従わないときは、知事は勧告内容を公表できますが、契約は有効で罰則はありません。
2.事後届出制
事後届出制の主な目的は、適正な土地利用です。
契約後、2週間以内に権利取得者が届け出の義務があります。
審査事項は、利用目的ですが、取引対価の届出も必要です。
届出が必要な面積は、市街化区域は2,000平米以上、
その他の都市計画区域内は5,000平米以上、都市計画区域外は、10,000平米以上です。
3.事前届出制
事前届出制の主な目的は、適正な土地利用と地価の抑制です。
届出の義務者は両当事者で、届出後、6週間以内に勧告・不勧告の通知がされます。
その通知があるまでは契約締結は不可となっています。
審査事項は、利用目的と、予定対価です。
届出が必要な面積は、市街化区域は2,000平米以上、
その他の都市計画区域内は5,000平米以上、都市計画区域外は、10,000平米以上です。
(H28・H30 本試験より)
〇 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
〇 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わない時は、甲県知事は、その旨の内容を公表することができる。
8月もラスト1日ですね・・・がんばります(^^ゞ
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