本日は8/22(木)、「広告規制」です。
集客のために、おおげさであったり嘘偽りのある誇大広告は禁止されています。
対象となる広告は種類を問わないため、インターネット広告も対象になります。
もし、契約等に至らなかったとしても誇大広告は指示処分や業務停止処分等の処罰の対象になります。
誇大広告で特に情状が重い場合には、免許の取消処分・6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、全ての取引態様において、開発許可や建築確認の処分後でないとの広告を開始することができない制限があります。
広告開始時期の制限に違反すると監督処分(指示処分)を受けますが、刑事罰はありません。
(H27~H28 本試験より)
〇 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
〇 宅地建物取引業者Aは、宅地の造成にあたり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
まだ、まとめを始めたばかりですが、試験日も迫っていますし、今週中に「宅建業法」を一度、切り上げ終了させたいと考えています(^^ゞ
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