【宅建カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法2 弁済業務保証金【1日1問】







スタートしたばかりで、また昨日、更新できませんでしたm(__)m



2日目の今日は、弁済業務保証金です。




営業保証金は供託所に直接供託金を供託しますが、弁済業務保証金は、保証協会を介して供託します。



宅建業者が保証協会に納付する金額は、主たる事業所(60万円)、支店(30万円×件数)です。



納付は保証協会に入会する日まで(金銭のみ)となっています。



H24 本試験より

〇 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、その納付を受けた額の弁済業務保証金を供託(1週間以内)しなければならない。



〇保証協会は、弁済業務保証金の還付があった時は、当該還付額に相当する弁済業務保証金を供託(通知から2週間以内)しなければならない。



私、このペースでは、試験当日まで厳しそうですが頑張ります(^^ゞ





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