今日は、重要事項説明です。
売買や貸借の契約前に宅建業者は、書面を交付して説明(重要事項説明)義務があります。
相手方が宅建業者であった場合は説明は省略できますが、重要事項説明書面の交付の省略は×です。
この説明と書面への記名・押印は(専任である必要はないが)取引士がする必要があります。
もし、これらに違反すると処罰の対象となり、業務停止処分や免許の取り消し処分となる場合もあります。
(H27 本試験より)
〇 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅または勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
〇 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ゆったりペースですが、マイペースで試験まで頑張ります(^^ゞ
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