【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法3 重要事項説明【今日の1問】







今日は、重要事項説明です。



売買や貸借の契約前に宅建業者は、書面を交付して説明(重要事項説明)義務があります。




相手方が宅建業者であった場合は説明は省略できますが、重要事項説明書面の交付の省略は×です。



この説明と書面への記名・押印は(専任である必要はないが)取引士がする必要があります。



もし、これらに違反すると処罰の対象となり、業務停止処分や免許の取り消し処分となる場合もあります。



H27 本試験より

〇 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅または勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。



〇 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。



ゆったりペースですが、マイペースで試験まで頑張ります(^^ゞ





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