【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法4 クーリングオフ【1問1答】







本日8/17(土)はクーリングオフです。



売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合は、要件を満たした時には契約を解約できますが、これがクーリングオフです。



クーリングオフは書面で行います。効力(申込や契約の撤回や解除)は書類を発した時になります。



宅建業者が受領した手付等の金銭は速やかに返還し、また違約金などを請求することはできません。




H28 本試験より)宅建業者A(売主)・業者でない(買主)B

〇 Aについては、その商号または名称および住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号または名称)および住所が記載されていなければならない。



〇 クーリングオフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。



〇 Bがクーリングオフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償または違約金の支払いをBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われている時は、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。



そろそろ少しペースUPして、頑張りたいと思います(^^ゞ





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