【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法5 手付金【MY備忘録】







本日の8/18(日)は、手付金です。



手付金の上限は、代金の20%です。



また、手付金は解約手付となります。



一方的にどちらかが契約の解除をする際に、買主は手付金を放棄し、宅建業者は手付金の倍額を償還します。



売主の宅建業者が、万一、経営が悪化したとき等のためにあるのが、手付金の保全措置です。



手付金は、銀行や保険会社等を利用し、保全措置を行います。



もし、宅建業者は保全措置を講じない場合には、買主は手付金を支払う必要はありません。




H28 本試験より

宅建業者A(売主)・業者でない(買主)B 建築工事完了前のマンション(3,000万円)

〇 Aが、Bから手付金に600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていない時には、Bは、この手付金の支払いを拒否することができる。



〇 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引き渡し前に、中間金350万円を受領する場合には、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。



実際に何度かマンションを購入していたりしても、案外、手付金についてもわかりにくかったりするような気がします(^-^;





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