【宅建 超カンタンまとめ】受験勉強 宅建業法6 瑕疵担保責任【1問1答】







本日は、8/19(土)瑕疵担保責任です。



住宅瑕疵担保理工法により、宅建業者は、瑕疵担保責任を履行できるように資力を確保する必要があります。



資力確保措置が義務付けられるのは、売主(宅建業者)であり、買主が宅建業者の場合には適用はありません。



また、宅建業者が媒介や代理の場合には適用はなく、自ら売主となる場合に適用になります。




H27~H29 本試験より)宅建業者A(売主)・業者でない(買主)B

〇 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は当該保険に係る新築住宅に、構造体力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造体力または雨水の侵入に影響のないものを除く)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。



〇 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について気刺した書面を交付して説明しなければならない。



〇 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。



宅建の受験申込は7月末で終了しましたが、賃貸不動産経営管理士の受験申込も開始されました。



こちらもそろそろ申込をしたいと考えています(^^ゞ





にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村