1.宅地造成等規制法(許可制)
宅地以外の土地を宅地にすること、または、宅地の土地の形質を変更することを宅地造成といいます。
宅地造成等規制法は、造成に伴う危険を防ぐための法律です。
(1) 切土 高さ2m以上を超える崖ができるもの
(2) 盛土 高さ1m以上を超える崖ができるもの
(3) 切土と盛土を同時にする場合 盛土に高さ1m以下の崖、切土と盛土の合計で高さ2mを超える崖ができるもの
(4) 上記のいずれかにも該当しない場合 切土または盛土をす土地の面積が500平米を超えるもの
原則として、その規模が上記(1)~(4)に該当する場合、造成主は宅地造成工事に着手する前に、都道府県知事(政令指定都市等はその長)に許可を受ける必要があります。
2.宅地造成等規制法(届出制)
指定区域に指定された時に、宅地造成工事をしている場合は、指定後21日以内に届出が必要です。
また、宅地以外の土地を宅地に転用した時は、転用後14日以内に届出が必要です。
高さ2mを超える擁壁、排水施設、地滑り防止杭等の全部または一部の除却工事をした時は、工事着手の後14日前に届出が必要です。
(届出は許可を受けた場合等を除きます。)
(H26・H28 本試験より)
〇 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
〇 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
もう9月ですね・・・ラストスパートがんばります(^^ゞ
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