【原状回復ガイドライン】宅建士~賃貸不動産経営管理士 管理実務②








1.原状回復ガイドライン



管理実務の中でも「原状回復ガイドライン」は、出題頻度も高く重要な事項ですね。



費用負担の原則的な考え方は、経年による変化や、通常損耗による修繕負担は賃貸人の負担です。



これらの修繕費は、賃貸料に含まれているという考え方ですね。



また、一方で、賃借人の負担となるのは、通常の使用の範囲を超えるような使用による損耗・毀損による修繕になります。






2.過去問 



平成28年・平成29年・平成30年度 本試験より



〇 ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断されることが多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。



〇 ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。



〇 ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。



経過年数による原価割合については、公式テキストにも記載があるのですが、今年の本試験では問われますでしょうか?



細かい専門知識や数字を問われると、私の場合、厳しいのですが(^^;)



また、比較的、出題の多い、建物・設備の知識についての問題を知識を問われることが多いと思いますので明日から少し暗記していきたいです。



にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村