【募集のルール・媒体】宅建士~賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約②









1.募集のルール・媒体





宅建業法により、当然のことではありますが誇大広告は禁止されています。



また、実際に被害にあったかどうかにかかわらず、表示すること自体が誇大広告となります。



表示しないことにより、誤認させる場合も誇大広告です。


違反すると懲役刑、罰金刑、またはこれらを併科されます。





2.過去問 




平成28年度 本試験より



〇 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。



〇 契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤退若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。


〇 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。



やはり、募集や広告のルールについても特に宅建の勉強をしていると理解しやすい気がします(^^)



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