1.賃貸借契約
賃貸不動産経営管理士の合格率は平成25年度は80%超えるほどでした。
しかし、受験者数が1万人を超えた平成28年度の前年である平成27年度から約50%ほどで推移しています。
賃貸借契約のテーマは賃貸不動産経営管理士の試験の中で、多く出題されるテーマの一つですね。
2.借主の募集
借主の募集に、宅建業法の適用があるかですが、自ら貸主にはないですね。
しかし、代理や媒介の依頼を受けた業者は、宅建業法の適用になります。
以上の、こちらについては宅建士でも勉強したことになりますので、比較的わかりやすいかもですね。
3.過去問
平成29年度 本試験より
ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。
イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。
以上の問題は一昨年のものですが、いまのところやさしめですね。
宅建士の試験も昔はこれくらいやさしかったのでしょうか(・・?
にほんブログ村