建物・設備の知識② 宅建士~賃貸不動産経営管理士 【ガス設備】








1.ガス設備






ガス設備には、都市ガスと LP ガスがあります。


都市ガスは原料はメタンを主成分とする天然ガスで、重さは空気より軽い(6Aは空気より重い)ガスです。


原料の天然ガス自体は無色無臭です。


危険防止のため、東京ガスではガス漏れしたときに気が付くように付臭剤を加えて供給しています。


都市ガスの供給方法はガス導管です。


LPガスの原料はプロパンブタンを主成分とする液化石油ガス (LPG)です。


重さは空気より重く、供給方法はガスボンベを配送します。






2.過去問



平成30年度 本試験より



〇 ガス管の配管材料として、近年は、屋外埋設管にはポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管が、屋内配管には塩化ビニル用鋼管が多く使われている。


〇  ガスメーター(マイコンメーター)にはガスの使用量を計量する機能や、バスの異常放出や地震等の異常を感知して、自動的にガスの供給を遮断する機能が備えられている。


  ほとんどの都市ガスは空気より軽いのに対しプロパンガス (LP ガス)は空気より重い。


賃貸不動産経営管理士の受験票は10月末に発送の予定となっています。


まだ届いてないのですが、そろそろでしょうか?




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【電気設備】宅建士~賃貸不動産経営管理士 建物・設備の知識①








1.建物・設備の知識





賃貸不動産経営管理士の試験では、建物・設備の知識についての事項は、例年6題ほど出題されています。



建物・設備の知識には、建築法規建ぺい率 建築構造、耐震診断、維持管理点検、計画修繕など、消防用設備等防火管理者などがあります。



 建築物の所有者、管理者または占有者は、常時適法な状態に維持するように努める必要があります。







2.過去問(電気設備)



平成30年度 本試験より



〇 住戸内のブレーカーが落ちる原因は、入居者が一時的に数個の家電製品を使用することや漏電等である。



〇 漏電遮断器(漏電ブレーカー)は、電気配線や電気製品の痛みや故障により、電気が漏れているのを素早く察知して回路を遮断し感電や火災を防ぐ機器である。



〇 照明設備の電線を皮膜しているビニールは、熱や紫外線の影響によって経年劣化し、絶縁抵抗が弱まるため、定期的な抵抗測定により配線を交換する必要がある。



賃貸不動産経営管理士の模擬試験も受ける予定ですが、勉強があまり捗っていません(^^;)



少々、また頑張りたいと思います。




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【原状回復ガイドライン】宅建士~賃貸不動産経営管理士 管理実務②








1.原状回復ガイドライン



管理実務の中でも「原状回復ガイドライン」は、出題頻度も高く重要な事項ですね。



費用負担の原則的な考え方は、経年による変化や、通常損耗による修繕負担は賃貸人の負担です。



これらの修繕費は、賃貸料に含まれているという考え方ですね。



また、一方で、賃借人の負担となるのは、通常の使用の範囲を超えるような使用による損耗・毀損による修繕になります。






2.過去問 



平成28年・平成29年・平成30年度 本試験より



〇 ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断されることが多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。



〇 ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。



〇 ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。



経過年数による原価割合については、公式テキストにも記載があるのですが、今年の本試験では問われますでしょうか?



細かい専門知識や数字を問われると、私の場合、厳しいのですが(^^;)



また、比較的、出題の多い、建物・設備の知識についての問題を知識を問われることが多いと思いますので明日から少し暗記していきたいです。



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【鍵の管理】宅建士~賃貸不動産経営管理士 管理実務①











1.管理実務





賃貸不動産経営管理士の試験では、管理実務についての事項も、例年7題ほど出題されています。



管理実務には、主に建物管理の実務として、鍵の管理、住環境の整備などから出題されます。



また、賃貸借契約の管理として、原状回復、未収賃料の回収などが問われています。





2.鍵の管理





管理業者の重要な業務に鍵の管理があります。



鍵の受け渡しは、書面に記帳することが必要な事項です。



マスターキーの管理は特に厳重な管理が必要です。



貸室への入室は許容されませんが、やむを得ない緊急時のみ入室が許されています。



新しい賃借人に鍵を引き渡す時には、鍵の交換が必要です。



原則として、鍵の交換費用は賃貸人の負担となっています。





2.過去問 






平成28年度 本試験より



〇 前の借主が使っていた鍵を交換しないまま新しい借主に物件を引き渡すと、盗難等のトラブルの原因となることがある。



〇 何らかの方法で鍵を入手し、盗難品の受渡しを行う等、空室の賃貸住宅が犯罪に利用されるケースが発生している。



〇 管理業者に賃貸不動産の鍵を保管せず、万一のときは専門の解錠業者に解錠させるという賃貸管理の方法もある。



賃貸不動産経営管理士の試験まで3週間になりました。



比較的、勉強しやすいのでこのまま順調にいくとうれしいです(^^)



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【募集のルール・媒体】宅建士~賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約②









1.募集のルール・媒体





宅建業法により、当然のことではありますが誇大広告は禁止されています。



また、実際に被害にあったかどうかにかかわらず、表示すること自体が誇大広告となります。



表示しないことにより、誤認させる場合も誇大広告です。


違反すると懲役刑、罰金刑、またはこれらを併科されます。





2.過去問 




平成28年度 本試験より



〇 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。



〇 契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤退若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。


〇 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。



やはり、募集や広告のルールについても特に宅建の勉強をしていると理解しやすい気がします(^^)



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【合格率は約50%】宅建士~賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約①







1.賃貸借契約





賃貸不動産経営管理士の合格率は平成25年度は80%超えるほどでした。


しかし、受験者数が1万人を超えた平成28年度の前年である平成27年度から約50%ほどで推移しています。



賃貸借契約のテーマは賃貸不動産経営管理士の試験の中で、多く出題されるテーマの一つですね。





2.借主の募集 



借主の募集に、宅建業法の適用があるかですが、自ら貸主にはないですね。




しかし、代理や媒介の依頼を受けた業者は、宅建業法の適用になります。


以上の、こちらについては宅建士でも勉強したことになりますので、比較的わかりやすいかもですね。





3.過去問 



平成29年度 本試験より



ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。



イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。


以上の問題は一昨年のものですが、いまのところやさしめですね。



宅建士の試験も昔はこれくらいやさしかったのでしょうか(・・?



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【1問1答】権利関係・その他5 農地法(補足)【宅建 超カンタンまとめ】








1.農地法




農地法の適用される農地とは、耕作の用に供される土地で、休耕地も農地です。



登記簿上の地目には、関係なく、農地であるかは土地の現況により決定します。



農地・採草放牧地の賃貸借の存続期間は50年が上限です。



これらの賃貸借は登記なしで、引き渡しがあれば、その後、所有権者となった第三者に対抗できます。




2.3条・4条・5条 



農地の所有権移転(3条)には、農業委員会の許可が必要です。



また、競売の場合にも農業委員会の許可が必要です。



相続や、農事調停、土地収用法などによる権利移転は、許可は不要です。



農地の転用規制(4条)には、都道府県知事(指定市町村の場合は、その長)の許可が必要です。




土地区画整理事業や、土地収用法などにより転用の場合は、許可は不要です



市街化区域内の農地を、転用のためあらかじめ農業委員会に届出の場合も許可は不要です。



耕作事業を行う者が、2a未満の農地を農業用施設に転用も許可不要です。



農地法(5条)は、転用目的の権利移動規制です。



転用目的で農地の所有の移転には、都道府県知事(指定市町村の場合は、その長)の許可が必要です。



但し、採草放牧地を農地に転用する目的で所有権の移転等を行うには農業委員会の許可でOKです。



市街化区域内の農地を、予め農業委員会に届出し、転用目的で権利を取得する場合も許可不要です。



また、必要な許可を受けずに行った行為は効力を生じません。


H24~H25 本試験より


〇 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。



〇 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。



先週は、私の家にも受験票が届きました。



私は農業法も苦手なので、まとめなおしました。


改めてラストスパートがんばります。




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【1問1答】権利関係4 区分所有法【宅建 超カンタンまとめ】








1.区分所有法




区分所有法は、マンションなど一つの不動産を複数人が個別に所有し、通路など共有部分を調整するために作られた法律です。



共有部分には、法定共有部分と規約共有部分があります。



法定共有部分は、区分所有者全員で所有し、規約によって占有部分にすることはできません。



2.管理者と集会・規約



(規約に別段の定めがない限り)、管理者は、集団の決議によって選任または解任されます。


管理者は、年に1回以上集会を収集し、決議を行います。




集会の招集手続きは、区分所有者全員の同意があれば省略できます。



議決権は、書面または代理人によって行使できますが、規約か集団の決議があれば書面に代えて電磁的方法(電子メールなど)によることができます。



集団の決議や規約の効力は、占有者や、包括・特定承継人にも及びます。




そして、建替えの決議は、区分所有者の4/5以上の集会の決議が必要です。



H26 本試験より


〇 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。



〇 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共有部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。



〇 管理者が規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万以下の過料に処せられる。


10月に入り、10月20日(日)の試験まで、もう3週間をきりました。



私も、ラストスパートがんばります。




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