【賃貸住宅管理業者】登録制度 宅建士~賃貸不動産経営管理士








1.賃貸住宅管理業者 登録制度





賃貸不動産経営管理士等が、その資格において行う専門業務業務は、 貸主に対する重要事項説明、及び重要事項説明書への記名押印、貸主との管理委託契約書の記名押印です。



この、賃貸不動産経営管理士等は、賃貸不動産経営管理士、および、管理事務の実務経験者(6年以上)です。



また、実務経験者等は、専任である必要はなく、他の業務との兼務は可能です。



設置は、事務所ごとに1名以上の設置が必要があります。


2.過去問



平成30年 本試験より



〇  賃貸住宅管理業者登録制度の登録は、宅地建物取引業の 免許を受けていなくても、可能である。




〇  賃貸住宅管理業者登録制度の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。



〇 賃貸住宅管理業者が、登録規程で定める実務経験者など、事務所ごとに1名以上置く必要があるが、その実務経験者などは、管理事務に関し専任である必要はない。



気づくと、もう、本当に本試験直前です。。。



がんばります。。。(^^ゞ



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