【建築基準法】建物・設備の知識⑦ 宅建士~賃貸不動産経営管理士








1.建築基準法



建築基準法には、建築物の最低限の基準を定めている基準として、集団規定と単体規定があります。



単体規定は、個々である敷地建築物の安全を確保するための規定で、日本全国で適用されます。



 集団規定は、市街地の環境整備などを目的とする規定です。



建ぺい率や容積率など、制限都市計画区域内で適用されます。



都市計画区域は、将来にわたり、街作りを積極的に進めていく地域です。


都市計画法で定められている用途地域には、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域など13種類があります。



真上から光を当てて水平な面に映る建物の影の面積が、建築面積です。



水平投影面積比が長い場合は先端から1 M 部分は除くなど、調整はありますが、一般的な戸建住宅の1階部分の面積のイメージになります。



延べ面積は、建物の各階の床面積の合計です。



階段室のみを通って避難階直接地上へ通ずる出入口のある階海に到達できる階段が直通階段です。


2.過去問



平成28年 本試験より



〇 建ぺい率とは建築面積の、 敷地面積に対する割合である。



〇 住居系の用途地域での建ぺい率は30%から80%の範囲で指定される。



〇  商業系の用途地域での建ぺい率は60%から80%の範囲で指定される。



(工業系の建ぺい率は、30%~80%の範囲で指定される。)




宅建試験が終わり~本試験まで、残り僅かな時間となりました。ラストスパート頑張ります。



にほんブログ村 ライフスタイルブログ スタイルのある暮らしへ
にほんブログ村